プロ野球・阪神タイガースの元選手で野球解説者でもある掛布雅之氏が自己破産の危機に立たされているようだ。
判決によると、掛布氏が経営する「掛布」と親族が経営する「掛布企画」は2005年、銀行から計2億円の融資を受け、このうち原告のコンサルタント会社「太貴」(大阪市)が1億6000万円を債務保証した。しかし、07年1月を最後に掛布氏側の返済が滞り、太貴が銀行に預けていた預金を担保として取られたとしている。
昨年11月には、固定資産税や住民税の滞納で大阪府豊中市内の豪邸が差し押さえられたことが判明し、全額納付して差し押さえは解除されたようですが、さらに、89年から日本テレビ系で続けていた野球解説者の仕事も今年に入って突然契約を解除され、日本テレビ(推定年間4000万円)と読売テレビ(同800万円)からの収入もなくなったとされる。
裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産法第24条第1項第1号の規定による中止の命令によっては破産手続の目的を十分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、すべての債権者に対し、債務者の財産に対する強制執行等及び国税滞納処分(国税滞納処分の例による処分を含み、交付要求を除く。以下同じ。)の禁止を命ずることができる。
ただし、事前に又は同時に、債務者の主要な財産に関し第28条第1項の規定による保全処分をした場合又は第91条第2項に規定する保全管理命令をした場合に限る(破産法第25条第1項)。
これを「包括的禁止命令」という。